送信する前に必ず以下の「個人情報の取り扱いについて(ABTC取得サポート)」および「ABTC取得サポート申込書」をご確認ください。

個人情報の取り扱いについて(ABTC取得サポート)

【利用目的】

株式会社ユニチャレンジ(以下、「当社」)は、ABTC取得サポート申込者(以下、「申込者」)からお預かりした個人情報を以下の目的に限り利用いたします。

・個人事業主開業のためのサポート
・商工会議所入会のサポート
・申請のためのサポート
・確定申告準備のためのサポート
・サポート提供に必要な連絡

【第三者提供】

当社は、申込者の同意がない限り、法令の規定または司法手続きに基づく要請による場合を除き、個人情報を第三者に提供することはありません。

【外部委託】

当社は、上記利用目的の達成のため、個人情報を委託することがあります。ただし、目的の範囲を超え、個人情報を使用させることはありません。

【情報提供の任意性】

当社への個人情報の提供は、すべて申込者の任意となっております。ただし、当社が依頼する情報をいただけない場合、適正なサポート提供やサポートに必要な連絡ができない場合があります。 

【個人情報の開示等】

保有個人データの利用目的の通知、保有個人データまたは第三者提供記録の開示、保有個人データ内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去または第三者への提供の停止、その他お問い合わせ等については、以下問い合わせ先までご一報ください。

【個人情報保護に関するお問合せ先】

株式会社ユニチャレンジ
電話:050-5526-1594
住所:〒151-0072東京都渋谷区幡ヶ谷三丁目39-12渋谷ウェストビル1階
担当:個人情報保護管理者 栁澤英伸

ABTC取得サポート申込書

第1条(目的)

申込者(以下、「甲」という。)は、甲が自己のために、APEC・ビジネス・トラベル・カード(以下「ABTC」という。)取得を行うことを目的として、 株式会社ユニチャレンジ(以下「乙」という。)に対して「ABTC取得サポート」(以下、「本サービス」という。)を申し込むことを目的とする。

第2条(契約の内容)

甲は、乙の指示に従い、速やかに、ABTC取得に関係する資料の提供、書類の確認、日程の調整などの作業を行うものとする。

第3条(有効期間)

本契約の有効期間は、下記の期間とする。

申し込みからABTC取得完了まで。ただし、甲の都合による遅れが発生した場合、申込年月日から6か月を超えないこととする。

第4条(代金と支払方法)

  1. ・ABTC取得フルサポート(個人事業開始サポート付)代金:36,300円(税込)
    ・ABTC取得サポート(個人事業主向け)代金:29,040円(税込)
  2. 甲は、乙が指定する銀行口座に円貨で振り込むこととする。尚、振込手敵料は甲の負担とする。
    日本国外の金融機関から振り込む際には、ハンドリングチャージとして上記代金に20USドル相当を加算した円貨金額を振り込むこととする。
  3. 甲の都合により本契約が途中解除された場合は.甲から乙に対して既に支払われた代金の返金は行なわないものとする。

第5条(契約の解除)

甲または乙は、他の当事者が次の各号の1つに該当したときは、催告を要せず、本契約の全部または一部を解除することができる。

  1. 本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に対して、その是正を求めたにも関わらず、相手方がその違反を是正しない時
  2. 相手方の信用、名誉または相互の信頼関係を傷つける行為をした時
  3. 破産、民事再生、会社整理もしくは会社更生の申し立てを受け、またはその申し立てをした時
  4. 財産上の信用に関わる差押え、仮差押え、仮処分を受け、または競売、強制執行、滞納処分等を受けた時
  5. 営業の廃止、または清算に入った時
  6. その他この契約の条項に違反した時

第6条(責任の制限)

乙は、甲に対し、以下の損害については責任を負わないものとする。

  1. 審査での不適合、およびこれに起因して生じた損害
  2. 乙が作成を支援した、若しくは提供したABTC取得のための書類(以下、「文書」という。)を利用した結果発生した事故や顧客クレーム等による損害
  3. その他、本サービスによって生じた全ての損害

第7条(著作権の帰属)

  1. 乙が作成提供および校正する資料および文書に関する一切の著作権(著作権法第27条および第28条で定める権利含む)は、乙に帰属するものとする。
  2. 甲は著作者人格権について、一切行使しないものとする。
  3. 乙は甲に対して、本契約の締結の日から、第1条第1項記載の目的の範囲で非独占的に使用できる譲渡不能の制限付き使用権を許諾するものとする。

第8条(第三者の権利侵害)

甲は乙に対して、本契約において、第三者の著作権、知的財産権、その他権利について侵害しないことを保証する。

第9条(秘密保持)

甲及び乙は、本契約及び本サービスの遂行に関して相手方から開示された相手方固有の技術上、販売上、その他業務上の機密情報を第三者に対して開示、漏えいしないものとする。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は機密情報から除くものとする。

  1. 開示の時点で既に公知のもの又は開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
  2. 開示を行った時点で既に相手方が保有していたもの
  3. 第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
  4. 相手方からの情報によらずに独自に開発したもの
  5. 甲乙協議の上、 機密保持の対象としないこととしたもの
  6. 開示後5年が経渦したもの
  7. 事前に機密情報の保有者から書面による開示許諾を受けたもの

 第10条(反社会的勢力の排除)

甲及び乙は、相手方に対し、本契約時において、自己(自己が法人の場合は,代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、特殊知能暴力集団等の反社会勢力(以下「反社会的勢力」 という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

第11条(禁止事項)

甲は、乙が提供した資料および文書の使用ならびにコンサルティングを受けるに当たり、次の各項に定める行為を行ってはならない。

  1. 商用、営利目的での使用
  2. 全体または一部を賃貸、リース、貸付、転売、頒布、許諾その他の処分をすること
  3. 内容の一部または全部に基づいて二次的著作物をつくること
  4. 内容を乙の書面による許諾なしに、コンピュータネットワークを通して別のコンピューターに二次配布すること

第12条(返金)

乙は、甲がABTCを取得できなかった場合、第4条で定めた費用を返金するもとのとする。ただし、以下に該当する場合はこの限りではない。

  1. 理由の如何にかかわらず、甲がABTC取得作業を中止したことにより取得できない場合
  2. 甲が乙の指示に協力しないことにより取得できない場合
  3. 甲がABTCの欠格事項にあたるなど、甲の責に帰すべき事由によって取得できない場合
  4. 甲の責任により第3条に該当する有効期間内に取得できない場合
  5. その他、甲の責任により取得できない場合

第13条(損害賠償)

甲又は乙が自身の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、常識の範囲内で損害を賠償しなければならない。

第14条(合意管轄裁判所)

甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とすることに合意する。

第15条(準拠注)

本契約は日本法を準拠法とし、かつ、これに従い解釈されるものとする。

第16条(協議事項)

本契約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲乙双方にて信義誠実の原則に従い、協議の上解訣を図るものとする。